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安全・衛生 厚生労働省

労働安全・衛生コンサルタント






健康管理
令和8年7月25日
こ健康診断を受診したのは令和7年8月で、結果は、「健康診断は毎年受けるべき」という敗北宣言でした。                   それまで、「健康診断などは役に立たない」と家の中で威張っていました。どこも悪くないし、健康診断なんかに金と時間を使うなんてどうかしている、と思っていました。就職してから60歳で定年退職するまで毎年、職場で定期健康診断を受けていましたが、何も役立っていなかったと思っていました。


業務)
第八十一条  労働安全コンサルタントは、労働安全
コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報
酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、
事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導
を行なうことを業とする。


2  労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタン
トの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労
働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛
生についての診断及びこれに基づく指導を行なうこ と
を業とする。


(登録)
第八十四条  労働安全コンサルタント試験又は労働
衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働 
省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛
生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地そ 
の他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
となることができる。



(義務)
第八十六条  コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉とな るような行為をしてはならない。

2  コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタ ントでなくなつた後においても、同様とする。

(労働衛生コンサルタント試験)
第八十三条  労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

2  前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合にお
 いて、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。

(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条  厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。


2  厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

(報告等)
第百条  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者、通知対象物譲渡者等又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。



建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決
争点
労働者と同一現場、同一の作業環境下で同一の建築作業に従事する一人親方等は、安衛法(第22条、第57条)に基づく保護対象に含まれるか。


<参考>安衛法
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 廃棄、廃液又は残さい物による健康障害


第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの


最高裁判決
保護対象は労働者に限定されない

○ 安衛法57条は、これを取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあるという物の危険性に着目した規制であり、取り扱うことにより危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、その物を取り扱いに当たって、所定事項の表示を義務付けることにより、その物を取り扱う者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。

○ 安衛法は、その1条において、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的として規定しており、安衛法の主たる目的が労働者の保護にあることは明らかであるが、
 同条は、快適な職場環境(平成4年法律第55号による改正前は「作業環境)の形成を促進することをも目的に掲げているものであるから、労働者に該当しない者が、労働者と同じ場所で働き。健康障害を生ずるおそれのあるものを扱う場合に、安衛法57条が労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難い

○ 本件掲示義務規定(注:特定化学物質障害予防規則38条の3(安衛法第22条に基づく規定))は、特別管理物質を取り扱う作業場という場所の危険性に着目した規制であり、
 その場所において危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、特別管理物質を取り扱う作業場における掲示を義務付けることにより、その場所で作業する者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。

論点
 労働大臣が上記の(安衛法第22条等に基づく)規制権限を行使しなかったことは、安衛法第2条第2号にお
いて定義された労働者に該当しない者との関係においても、安衛法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法