社会福祉法人誠会 役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人誠会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第16条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(6) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(勤務形態に応じた報酬等の区分)
第3条 役員及び評議員に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給することができるものとする。
(1) 常勤理事   報酬等(退職慰労金を含む)
(2) 非常勤の役員 報酬等
(3) 評議員    報酬等
2 月額報酬は役員報酬一本とし、他の給与等の報酬は原則として支給しない。ただし、使用人兼務役員については、従業員分の給与と合わせて支給する。
3 正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬等を支給する。

(報酬等の額の算定方法)
第4条 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
2 個々の評議員の報酬等は、別表1に定める額とする。
3 この法人の全理事の報酬等総額は、年間2000万円以内とする。
4 この法人の全監事の報酬等総額は、年間100万円以内とする。
5 この法人の常勤理事の報酬等月額、賞与及び退職慰労金は、別表2に定める額とする。
6 非常勤役員に対する報酬等は、別表3に定める額とする。
7 計算金額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。

(費用弁償)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基準に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊費含む)を、出張旅費基準に準じて出張費として支給することができる。

(支給の方法)
第6条 常勤役員の報酬等及び費用(旅費を除く。)は、毎月20日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度支払う。

(支給の形態)
第7条 報酬等及び費用は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

(細則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に細則で定めるものとする。

(附則)
この規程は令和 4年  2月  14日から施行する。
別表1(評議員の報酬等)

日額
評議員会への出席10,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤10,000円


別表2(常勤理事の報酬等)
(1)月額報酬等

役職名業務日数月額
理事長
理事
週6日以上600,000円
週5日500,000円
週4日400,000円
週3日300,000円
週2日200,000円
週1日100,000円

(2)賞与
   賞与は、支給しない
(3)退職慰労金

在任期間支給額
在任年数 5年未満最終報酬等月額×在任年数×0.5%
在任年数 5年以上10年未満最終報酬等月額×在任年数×1%
在任年数10年以上15年未満最終報酬等月額×在任年数×1.5%
在任年数15年以上最終報酬等月額×在任年数×2%

※上記在任年数は1か年単位とし、端数は月割りとし、1か月未満は切り上げる。

別表3(非常勤役員の報酬等)
(1)理事

日額
理事会等会議への出席20,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤20,000円

※評議員会で定める総額を超えることはできないことに留意すること。

(2)監事

日額
監事監査等への出席50,000円
理事会、評議員会等会議への出席20,000円
上記の他、法人・施設業務のための出勤20,000円

役員(理事・監事)名簿(法人名 社会福祉法人 誠会)

定数(評議員 7名・理事 6名・監事 2名) 欠員(評議員  名・理事  名・監事  名)

評議員・理事・監事の別氏名職業・公職資格要件特殊関係の有無
理事長岩下 華子いわした はなこ社会福祉士施設長等
理事遠藤 房子えんどう ふさこNPO理事実情
理事楠 勝明くすのき かつあき幼稚園理事
元教会牧師
実情
理事染谷 昌枝そめや まさえ元高校教師実情
理事松田 純まつだ じゅんNPO理事
静岡大学名誉教授
経営
理事石川 直也いしかわ なおや司法書士経営
監事上野 恒則うえの つねのり社会保険労務士福祉
監事小林 康宏こばやし やすひろ税理士財務

社会福祉法人誠会 定款

第1章 総 則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又は自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 (1) 第2種社会福祉事業
  (イ) 障害児通所支援事業の経営
  (ロ) 障害福祉サービス事業の経営
  (ハ) 移動支援事業の経営
  (ニ) 障害児相談支援事業の経営
  (ホ) 特定相談支援事業の経営

(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人誠会という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の障害者及び障害児、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を埼玉県久喜市東大輪437番地2に置く。


第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。


第3章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。


第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上9名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。


第5章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 埼玉県久喜市東大輪字北沼井404番の土地(275.00㎡)          
(2) 埼玉県久喜市東大輪字北前498番4の土地(495.07㎡)
(3) 埼玉県久喜市東大輪字北前498番5の土地(0.80㎡)
(4) 埼玉県久喜市東大輪字北前499番の土地(231㎡)
(5) 埼玉県久喜市東大輪字北前502番2の土地(379㎡)
(6) 埼玉県久喜市東大輪字北前437番1の土地(589㎡)
(7) 埼玉県久喜市東大輪字北前437番2の土地(1532㎡)
(8) 埼玉県久喜市東大輪字北沼井404番地 家屋番号404番の建物
               (1階100.63㎡ 2階100.63㎡)
(9) 埼玉県久喜市東大輪字北沼井404番地 家屋番号404番の2の建物
               (1階26.49㎡ 2階26.49㎡)
(10) 埼玉県久喜市東大輪字北前498番地4 家屋番号498番4の建物
               (1階127.94㎡ 2階36.43㎡)
(11) 埼玉県久喜市東大輪字北前437番地2 家屋番号437番2の建物
               (1階252.05㎡ 2階37.67㎡)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、久喜市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、久喜市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。


第7章 公益を目的とする事業

(種別)
第36条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 福祉有償運送の事業
(2) 障害児(者)生活サポートの事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。


第8章 解散

(解散)
第37条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う公益法人及び特定非営利活動法人のうちから選出されたものに帰属する。


第9章 定款の変更

(定款の変更)
第39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、久喜市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を久喜市長に届け出なければならない。


第10章 公告の方法その他

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、社会福祉法人誠会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第41条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 理 事 長   岩下 華子
 理   事   遠藤 房子
   〃     楠  勝明
   〃     染谷 昌枝
   〃     松田  純
   〃     石川 直也
 監   事   上野 恒則
   〃     小林 康宏
 評 議 員   海上 和子
   〃     櫻井 敬子
   〃     小林 文男
   〃     出井 栄一
   〃     田口 裕貴
   〃     鈴木 啓一
   〃     山室 奈美